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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-05-17 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

昨日は、私の方から、つまり、公益通報者保護法上、同じ事業者、つまり労務提供先と定義されているんですが、その関係でないと保護対象にならないということであれば、これはとんでもない法の欠陥で、例えば一般企業に勤める方で、取引先の方から、また飲み会でも何でもいいですよ、誘われて、セクハラされて、公益通報しても保護対象にならなくなってしまうんですね。これは別にメディアに限りませんから。

柚木道義

2018-05-16 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号

柚木委員 消費者庁はまさに最終答申を踏まえて、今対応を進めるという答弁ですけれども、これはハラスメント対策の所管でもある加藤大臣にもコメントいただきたいんですが、公益通報者保護法、今のように、一番今回論点になっているのは、やはり労務提供先であるかどうか。これはもちろん人事院規則の処罰も関係ないんです。だから今回も財務前次官が処分されているんですよ。

柚木道義

2017-06-06 第193回国会 参議院 内閣委員会 第10号

同法は、労働者労務提供先について法の定める通報対象事実が生じ又は生じようとする旨を所定要件を満たして通報した場合に、これを公益通報者として保護する旨を規定しております。  したがいまして、前川氏が本内部告発を行ったのが文部科学省退職後であるとすれば、労働者要件を満たさないことになりますので、同法による保護対象にならないものと思われます。

長坂康正

2010-11-11 第176回国会 参議院 法務委員会 第5号

まず、本件映像を流出したとされる職員の労務提供先である海上保安庁について、通報対象事実となる同法所定法令違反行為があること、そして次に、同法所定外部通報先通報したと言えることが必要となります。  現時点におきまして、今海上保安庁法令違反行為が確認されたというお話は聞いておりません。また、それに今現在、この件、捜査中でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。

末松義規

2006-11-01 第165回国会 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

長勢国務大臣 いわゆる事業信託の場合に労働者関係がどういうことになるかということでございますが、これは、信託の設定によって労務提供先が変わる場合があるわけでありまして、その場合には、いわゆる、つまり受託者であるC社ですか、子会社でやるということなりますと、そこで勤務をするということになりますので、これは在籍出向の成否ということが問題になると思います。

長勢甚遠

2004-06-11 第159回国会 参議院 内閣委員会 第19号

その要件のうちのニ、イロハニのニについて、書面により労務提供先通報した日から二十日を経過しても犯罪事実の調査を行う旨、又は正当な理由がなくて調査を行わない場合となっていますけれども、事業者が一応調査する旨を二十日以内に通報者に回答して、そしてその後放置しちゃった場合、通報者外部通報できなくなるんじゃないか、こういう危惧がお答えにもかかわらず依然としてあるんですけれども、こういう危惧は全くない法律

吉川春子

2004-06-11 第159回国会 参議院 内閣委員会 第19号

掛からないということで、それでは通報した方はその労務提供先、会社事業者調査を行わない、正当な理由がなく調査を行わないということをどの時点で判断していいのか。このままでは調査を行うか行わないかは、「二十日を経過しても、」という期限がはっきりしておりますけれども、調査を行わないのではないかというようなことはどの時点で判断をしたらいいのでしょうか。

神本美恵子

2004-06-10 第159回国会 参議院 内閣委員会 第18号

神本美恵子君 有言無言のそういう圧力なりがある場合もあるということですけれども、それこそ有言無言で、じゃ、だれがそういう圧力を掛けるのか、ここでは労務提供先というふうに書いてありますけれども、社長なのか、社長からの場合がここに当たるのか、上司それから同僚、上司もいろいろいますよね、直属の上司からそうじゃないところ、それから匿名匿名でメモが来るとか、何かそういういろんな口止め圧力があると思うんですが

神本美恵子

2004-06-10 第159回国会 参議院 内閣委員会 第18号

神本美恵子君 私の質問とちょっとずれていたような気がしますが、私がお聞きしたのは、このハのところは、労務提供先から公益通報しないことを要求された場合ですよね、簡単に言えば。正当な理由なく要求された場合。その労務提供先というのは、労働者ですからその事業主社長さんとか上司とかでしょう。

神本美恵子

2004-05-21 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第16号

この事案を政府案とよく比較してみると、通報者というのは、労務提供先に対し何らの改善も要求せずに突然マスコミに通報したものである。判決では、労務提供先から口どめされたかされていないかの事実を一切認否することもなく、そもそも、ごみ不正混入を回避すべき体制をつくってこなかった被告に責任ありと。

吉井英勝

2004-05-19 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

次に、労務提供先から口どめされることということについても伺っておきたいんですが、正当な理由がなく労務提供先から通報しないように要求された場合、直接、通報をやめることを口どめするということは、本人が通報しようとしていることを会社が知っているということが前提なんですね。しかし、こうした法律ができれば、実際には、直接、面と向かって通報するなと要求されることは余りなくて、上手にやると思うんですね。

吉井英勝

2004-05-14 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第14号

しかしながら、私どもの法案の中では、第二条の第一項でありますけれども、「当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」を除外しておる、こういう考え方でございます。同業他社通報することにつきましては、今申し上げたとおりでありまして、保護対象から外れる、こう考えております。

西川公也

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