2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
これは、公益通報によって労務提供先等の正当な利益が不当に害されないようにするため、事業者外部への公益通報につきましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、信じたことについての相当の資料や根拠が必要との考え方によるものでございます。
これは、公益通報によって労務提供先等の正当な利益が不当に害されないようにするため、事業者外部への公益通報につきましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、信じたことについての相当の資料や根拠が必要との考え方によるものでございます。
これは、公益通報によって労務提供先等の正当な利益が不当に害されないようにするため、事業者外部への公益通報については、単なる臆測や伝聞等ではなく誤信したことについての相当の資料や根拠が必要との考え方によるものです。
昨日は、私の方から、つまり、公益通報者保護法上、同じ事業者、つまり労務提供先と定義されているんですが、その関係でないと保護対象にならないということであれば、これはとんでもない法の欠陥で、例えば一般企業に勤める方で、取引先の方から、また飲み会でも何でもいいですよ、誘われて、セクハラされて、公益通報しても保護対象にならなくなってしまうんですね。これは別にメディアに限りませんから。
公益通報者保護法は、今先生御指摘のように、労働者が、労務提供先について、法の定める通報対象事実が生じ、又は生じようとする旨を所定の案件を満たして通報した場合に、これを公益通報者として、解雇その他の不利益取扱いから保護する旨を規定をしているところでございます。
○柚木委員 消費者庁はまさに最終答申を踏まえて、今対応を進めるという答弁ですけれども、これはハラスメント対策の所管でもある加藤大臣にもコメントいただきたいんですが、公益通報者保護法、今のように、一番今回論点になっているのは、やはり労務提供先であるかどうか。これはもちろん人事院規則の処罰も関係ないんです。だから今回も財務前次官が処分されているんですよ。
公益通報者保護法は、労働者が、労務提供先について、法の定める通報対象事実が生じ、又は生じようとする旨を所定の要件を満たして通報した場合に、これを公益通報者として、労務提供先からの解雇その他の不利益取扱いから保護する旨を規定しているところでございます。
公益通報者保護法においては、公務員を含む労働者が、労務提供先について、法の定める通報対象事実が生じ又は生じようとする旨を所定の要件を満たして通報した場合に、これを公益通報者として保護する旨が規定されていると理解しております。
同法は、労働者が労務提供先について法の定める通報対象事実が生じ又は生じようとする旨を所定の要件を満たして通報した場合に、これを公益通報者として保護する旨を規定しております。 したがいまして、前川氏が本内部告発を行ったのが文部科学省の退職後であるとすれば、労働者の要件を満たさないことになりますので、同法による保護の対象にならないものと思われます。
まず、本件映像を流出したとされる職員の労務提供先である海上保安庁について、通報対象事実となる同法所定の法令違反行為があること、そして次に、同法所定の外部通報先に通報したと言えることが必要となります。 現時点におきまして、今海上保安庁の法令違反行為が確認されたというお話は聞いておりません。また、それに今現在、この件、捜査中でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。
○長勢国務大臣 いわゆる事業信託の場合に労働者の関係がどういうことになるかということでございますが、これは、信託の設定によって労務提供先が変わる場合があるわけでありまして、その場合には、いわゆる、つまり受託者であるC社ですか、子会社でやるということなりますと、そこで勤務をするということになりますので、これは在籍出向の成否ということが問題になると思います。
その要件のうちのニ、イロハニのニについて、書面により労務提供先に通報した日から二十日を経過しても犯罪事実の調査を行う旨、又は正当な理由がなくて調査を行わない場合となっていますけれども、事業者が一応調査する旨を二十日以内に通報者に回答して、そしてその後放置しちゃった場合、通報者は外部通報できなくなるんじゃないか、こういう危惧がお答えにもかかわらず依然としてあるんですけれども、こういう危惧は全くない法律
掛からないということで、それでは通報した方はその労務提供先、会社、事業者が調査を行わない、正当な理由がなく調査を行わないということをどの時点で判断していいのか。このままでは調査を行うか行わないかは、「二十日を経過しても、」という期限がはっきりしておりますけれども、調査を行わないのではないかというようなことはどの時点で判断をしたらいいのでしょうか。
このニのところで、「書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合」というふうになっております。
○神本美恵子君 有言無言のそういう圧力なりがある場合もあるということですけれども、それこそ有言無言で、じゃ、だれがそういう圧力を掛けるのか、ここでは労務提供先というふうに書いてありますけれども、社長なのか、社長からの場合がここに当たるのか、上司それから同僚、上司もいろいろいますよね、直属の上司からそうじゃないところ、それから匿名、匿名でメモが来るとか、何かそういういろんな口止め圧力があると思うんですが
本法案の保護の対象は退職者を含む労働者であり、また労務提供先に派遣先や取引先などを含めるなど、幅広い範囲を対象としています。これらについては経済界に消極的な意見もあったと聞いておりますが、このように対象範囲を広げた理由は何なのか、お尋ねをしたいと思っております。
○神本美恵子君 私の質問とちょっとずれていたような気がしますが、私がお聞きしたのは、このハのところは、労務提供先から公益通報しないことを要求された場合ですよね、簡単に言えば。正当な理由なく要求された場合。その労務提供先というのは、労働者ですからその事業主、社長さんとか上司とかでしょう。
この事案を政府案とよく比較してみると、通報者というのは、労務提供先に対し何らの改善も要求せずに突然マスコミに通報したものである。判決では、労務提供先から口どめされたかされていないかの事実を一切認否することもなく、そもそも、ごみ不正混入を回避すべき体制をつくってこなかった被告に責任ありと。
○吉井委員 だから、労務提供先に対し何らの改善も要求していないままに、そして五つの要件も立証する事実を把握しないまま外部に通報したという場合は、保護対象とはならないでしょう。これにちゃんと合っておればなるんだけれども、そうでない場合は対象とならないでしょう。
要するに、この法律ができると、労務提供先は、口どめするとやはり直接外部ルートで告発されるということがわかりますから、ですから、非常に陰湿なやり方で、直接、面と向かって口どめはしないけれども、非常に陰湿な圧力が加えられて、なかなか物が言えなくなる。
○山内委員 政府案では、労働者や公務員が労務提供先から不利益な取り扱いを受けることを禁止しております。したがって、通報を契機として不利益な配置転換をされることは禁止されるのでしょうが、不利益にならない配置転換は禁止されないということになります。
次に、労務提供先から口どめされることということについても伺っておきたいんですが、正当な理由がなく労務提供先から通報しないように要求された場合、直接、通報をやめることを口どめするということは、本人が通報しようとしていることを会社が知っているということが前提なんですね。しかし、こうした法律ができれば、実際には、直接、面と向かって通報するなと要求されることは余りなくて、上手にやると思うんですね。
しかしながら、私どもの法案の中では、第二条の第一項でありますけれども、「当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」を除外しておる、こういう考え方でございます。同業他社に通報することにつきましては、今申し上げたとおりでありまして、保護の対象から外れる、こう考えております。
○大口委員 次に、この第三条の第三号のニでは、労務提供先等に書面による内部通報があった日から二十日を経過しても調査を行う旨の通知がない場合、または正当な理由がなくて調査を行わない場合には、外部通報が認められているということでございます。